助成金あなたもきっと貰えます! -高齢者雇用の助成金(高特金編)~
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あなたもきっと貰える助成金!2015年3月号
~ 高齢者雇用の助成金(高特金編) ~
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皆様こんにちは!名古屋熱田社会保険労務士事務所です。
助成金が得意な社労士事務所の代表として、今月も皆様のお役に立つような助成金情報を発信致します。
誰でも分かるように噛み砕いて分かり易くお伝えしたいと思います。
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今月のメルマガ内容
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1、連載トピックス
高齢者雇用の助成金(高特金編)
詳しくは
本メルマガ下段に掲載
2、助成金情報
教育訓練給付金(専門実践教育訓練)の対象指定講座が追加!
詳しくはこちら
http://www.nagoya-jyoseikincenter.com/jyouhou-jyoseikin-jouhouiciran-20150301.html
3、労務管理情報
中小企業への月60時間超時間外労働の割増賃金率50%の適用!
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1、連載トピックス
高齢者雇用の助成金(高特金編)
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前月号までで、『特定就職困難者雇用開発助成金(以下「特開金」という)』についてご説明致しました。
高齢者・障害者・母子家庭の母等を雇用した時に60万円~240万円貰える助成金です。
今月からは特開金とそっくりな助成金である、『高年齢者雇用開発特別奨励金(以下「高特金」という)』について見ていきたいと思います。
『高特金』とは、65歳以上の者を雇う事で、60万円~90万円を貰う事が出来る助成金です。
ここで思い出して欲しいのは、『特開金』は60歳~64歳の者を雇う事で60万円~90万円が貰えるという点です。
そうなのです!『特開金』と『高特金』は、対象者の年齢が違うだけで貰える金額は同じなのです!
『対象者の年齢が違うだけ』と申し上げましたが、正確にはもう少しだけ違いがあります。
少し分かりづらい内容ですので、以下に箇条書させて頂きます。
年齢
『特開金』 → 60歳~64歳
『高特金』 → 65歳以上
契約形態
『特開金』 → 無期雇用
『高特金』 → 有期雇用(1年以上の契約)
週所定労働時間
『特開金』『高特金』共に
20時間以上 → 受給金額60万円
30時間以上 → 受給金額90万円
その他
『高特金』
→ 現在雇用保険に入っていない者である事
→ 雇用保険に加入していた会社を辞めた時に、半年以上雇用保険に入っていた事
→ 雇用保険に加入していた会社を辞めてから、3年以内である事
如何て゛しょうか?『高特金』は『特開金』に比べて、対象者の年齢がより高くなっている点と、上記『その他』にあるように特殊な条件を満たさなくてはならない点では厳しくなっていますね。
しかしながら、『高特金』は『特開金』と違い、無期雇用の必要がなく、1年以上の有期雇用であれば良いので、なかなか使いやすい助成金かと思います。
今月の連載トピックスをまとめると次のようになります。
『高年齢者雇用開発特別助成金(高特金)』
年齢
→ 65歳以上
契約形態
→ 有期雇用(1年以上の契約)
週所定労働時間
20時間以上 → 受給金額60万円
30時間以上 → 受給金額90万円
その他
→ 現在雇用保険に入っていない者である事
→ 雇用保険に加入していた会社を辞めた時に、半年以上雇用保険に入っていた事
→ 雇用保険に加入していた会社を辞めてから、3年以内である事
『特開金』と並んで、『高特金』もなかなか使いやすい助成金と言えます。
又、割りの良い助成金は『就業規則の作成や変更』が必須となる場合が多いのですが、『特開金』『高特金』共にそのような事がない点も良い所ですね。
仕事の分業化により、『高齢者』でも出来る仕事(覚えやすい仕事や体力のあまりいらない仕事)を作りだし、積極的に『高齢者』を雇入れ、どんどん60万円~90万円の助成金を貰っていきましょう!
ここまでお読みいただき誠にありがとうございました。来月号では、トライアル雇用奨励金について見ていきたいと思います。
名古屋熱田社会保険労務士事務所は助成金情報をはじめ、これからも愛知・名古屋の皆様に喜んで頂けるような情報を発信し続けていきたいと思います。
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