助成金あなたもきっと貰えます! -高齢者雇用の助成金(特開金編③)~
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★★★★★★ あなたもきっと貰える助成金! ★★★★★
★★★ 発行:名古屋熱田社会保険労務士事務所 ★★★
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★★★★ ~ 高齢者雇用の助成金(特開金編②) ~ ★★★★
皆様こんにちは!名古屋熱田社会保険労務士事務所です。
助成金が得意な社労士事務所の代表として、今月も皆様のお役に立つような助成金情報を発信致します。
誰でも分かるように噛み砕いて分かり易くお伝えしたいと思います。
★★★★★★★★ 今月のメルマガ内容 ★★★★★★★★
1、連載トピックス
高齢者雇用の助成金(特開金編③)
詳しくは下記記載
2、助成金情報
トライアル雇用奨励金が平成27年度に拡充か!?
詳しくはhttp://www.nagoya-jyoseikincenter.com/jyouhou-jyoseikin-jouhouiciran-20150201.html
3、労務管理情報
厚生労働省の長時間労働事業所の調査結果!今後は監督を徹底
詳しくはhttp://www.nagoya-jyoseikincenter.com/jyouhou-roumu-jouhouiciran-20150201.html
★★★★★★★★★ 1、連載トピックス ★★★★★★★★
-高齢者雇用の助成金(特開金編③)-
前号で、特定就職困難者雇用開発助成金(以下「特開金」という)についてご説明致しました。
60歳以上の者を雇うと助成金が60~90万円貰える事についてです。
今月号では、同じく特開金についてですが、障害者を雇った場合について見ていきたいと思います。
愛知・名古屋の中小企業が障害者を雇う場合、特別な場合を除き、次の2つの理由が考えられます。
1.従業員数が50人以上になった為、障害者法定雇用率(2%)を満たすため、障害者を雇う事にした。
2.特開金を使って助成金を貰うため、障害者で出来る作業を考え、障害者を雇う事にした。
まずは1について見ていきましょう。
法定雇用率(2%)を満たすためには、対象となる障害者を雇う必要があります。
簡単に言えば、障害者手帳等を持っていて、障害者であると国から認められている者です。
法定雇用率は2%なので、従業員数50人の企業なら障害者を最低でも1人は雇う必要があるのです。
そして、法定雇用率を満たすために障害者を雇った場合でも、特開金により助成金が貰えます。
週所定労働時間が20時間以上で雇えば90万円が、30時間以上で雇えば135万円~240万円が貰えるのです。
更に、従業員数50人以上の企業が、初めて上記のような障害者を雇った時には貰える助成金があります。
障害者初回雇用奨励金という種類で120万円が貰えるのです!
貰い損ねのないように気をつけましょうね。
続いて、「2.特開金を使って助成金を貰うため、障害者で出来る作業を考え、障害者を雇う事にした。」場合について見ていきましょう。
この場合は1の場合に比べて、対象となる障害者の幅が広くなります。
中でも名古屋熱田社会保険労務士事務所がオススメしたいのは、「精神障害者を週所定労働時間30時間以上で雇って240万円貰う事」です。
「精神障害者!?いくら助成金を貰うためとは言っても、雇って大丈夫なの!?」
この記事をご覧の愛知・名古屋の中小企業様はそう思われた事でしょう。
そう思われるのも無理ないかと思いますが、大丈夫です!(勿論、採用面接でしっかりと相手を見定めて下さいね。)
なぜなら、もうすでにあなたの会社も精神障害者を入社させているかもしれないぐらいだからです。
精神障害者といっても、ピンからキリまでなのです。
名古屋熱田社会保険労務士事務所がオススメするのは、程度の軽い精神障害者の雇用なのです。
「程度の軽い精神障害者ってどんな人?」かと言いますと、具体的には睡眠薬を飲んでいる人です。
「えぇ!?睡眠薬を飲んでいる人を雇うだけで240万円貰えるの!?」
「それなら、自分もこの頃寝つきが悪いから、病院で睡眠薬もらって飲んでいるよ!」
そんな声が聞こえてきそうですね。ですが本当なのです。貰える可能性があるのです。
なぜ睡眠薬を飲んでいる者を雇うだけで精神障害者と認められる事があるのか?
それは特開金を貰うための、精神障害者の定義があまい為です。
特開金における精神障害者とは次の4パターンです。
1.うつ病
2.そう病
3.統合失調症
4.てんかん
このうち、睡眠薬を飲んでいる方は「1.うつ病」として病院から認定される可能性が高いのです。
(正確には「うつ状態」程度(軽いうつ病状態)かと思いますが、病院で「うつ病」として診断書がかかれる可能性が高いです。)
ですから、病院で睡眠薬貰って飲んでいる人に、病院で診断書を「うつ病」として書いてもらいましょう。
そのような人を、ハローワークを通して週所定労働時間30時間以上として雇入れるだけで、240万円受給なのです!
今月の連載トピックスをまとめると次のようになります。
特定就職困難者雇用開発助成金(障害者を雇う時)
→ 週所定労働時間20時間以上30時間未満 → 90万円(半年毎に30万円・1年半の合計金額)
→ 週所定労働時間30時間以上 → 軽度身体・知的障害者(45歳未満) → 135万円(半年毎に45万円・1年半の合計金額)
→ 軽度身体・知的障害者(45歳以上) → 240万円(半年毎に60万円・2年の合計金額)
→ 重度身体・知的障害者・精神障害者 → 240万円(半年毎に60万円・2年の合計金額)
特に睡眠薬を飲んでいる方を週所定労働時間30時間以上で雇うと240万円受給の可能性があります。貰い損ねのないようにしましょう。
来月号では高特金(正式名称:高年齢者雇用開発特別奨励金)について見ていきます!
ご購読ありがとうございました。
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代表 社会保険労務士 小坂健太