助成金あなたもきっと貰えます! -高齢者雇用の助成金(特開金編②)~
★★ あなたもきっと貰える助成金! ★★
~ 高齢者雇用の助成金(特開金編②) ~
皆様こんにちは!名古屋熱田社会保険労務士事務所です。助成金が得意な社労士事務所の代表として、今月も皆様のお役に立つような助成金情報等を、噛み砕いて分かり易くお伝えしたいと思います。
★★ 今月のメルマガ内容 ★★
1、連載トピックス
-高齢者雇用の助成金(特開金編②)-
詳しくは下記記載
2、助成金情報
-限定正社員制度導入・新規雇用で40万円か!?-
詳しくはhttp://www.nagoya-jyoseikincenter.com/jyouhou-jyoseikin-jouhouiciran-20150101.html
3、労務管理情報
-厚生労働省が長時間労働対策に力を入れる! 残業時間削減の重要性-
詳しくはhttp://www.nagoya-jyoseikincenter.com/jyouhou-roumu-jouhouiciran-20150101.html
★★ 1、連載トピックス ★★
-高齢者雇用の助成金(特開金編②)-
前号までで、高齢者雇用に関係する助成金である特開金(とっかいきん)についてご説明致しました。
特開金(正式名称:特定就職困難者雇用開発助成金)とはハローワークで無料求人募集をかけて、ハローワークが紹介してきた60歳~65歳の者を雇入れると60万円~90万円が、身体・知的・精神障害者を雇入れると90万円~240万円が貰える種類です。
今月号では特開金で60歳~65歳を雇入れた場合について更に詳しく見ていきます!
今回はそのうちの特開金について詳しくご説明致します。
愛知・名古屋の中小企業が、高年齢者(60歳以上65歳未満)を雇入れると60万円~90万円が貰えるのですが、この60万円~90万円というのはどのようにして受給金額が決まるのでしょうか?
これは、雇入れる高年齢者の週所定労働時間によって決まります。週所定労働時間が20時間以上30時間未満であれば60万円が、週所定労働時間が30時間以上であれば90万円となるのです。
なぜ週所定労働時間20時間以上から助成金を貰えるのかというと、この時間以上から雇用保険への加入義務があるからです。つまりは、雇用保険に加入する必要のある高年齢者を雇い入れた時に助成金が貰えるのです。
雇用関係助成金(厚生労働省管轄)の財源は、労使が折半(正確には完全な半々ではありませんが)して国に支払っている、雇用保険料から出ていますので、助成金のほとんどは雇用保険加入者が対象となるのです。
まとめると次の通りです。
特定就職困難者雇用開発助成金(60歳以上65歳未満の者を雇う時)
→週所定労働時間20時間以上30時間未満→60万円
→週所定労働時間30時間以上→90万円
如何でしょうか?対象者の週所定労働時間の違いによって、受給金額がかわるのです。
そしてこの60万円または90万円が貰える日ですが、これは半年毎に分割して支払われます。60万円なら雇入れから半年後に30万円、そして雇入れから1年後に30万円です。90万円なら雇入れから半年後に45万円、そして雇入れから1年後に45万円です。
上記で半年毎と申しましたが、正確には半年ではありません。国から愛知・名古屋の中小企業に助成金が届くまで(指定口座に振り込まれるまで)には時間がかかるからです。大体ですが、半年毎に申請してから2ヶ月程度はかかります。管轄機関である愛知労働局の混み具合によっては、4ヶ月程度かかる時もあります。
今月の連載トピックスをまとめると次のようになります。
特定就職困難者雇用開発助成金(60歳以上65歳未満の者を雇う時)
→週所定労働時間20時間以上30時間未満→雇い入れ8ヶ月~10ヶ月後に30万円、雇い入れ14ヶ月~16ヶ月後に追加で30万円
→週所定労働時間30時間以上→雇い入れ8ヶ月~10ヶ月後に45万円、雇い入れ14ヶ月~16ヶ月後に追加で45万円
来月号では特開金(正式名称:特定就職困難者雇用開発助成金)で身体・知的・精神障害者を雇入れた場合について見ていきます!
ご購読ありがとうございました。
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代表 社会保険労務士 小坂健太