1.特徴は何なの?
歯科医院が助成金を申請しようとしている方が知っておくべき大きな特徴として2つあります。1つ目は『返済不要』で、2つ目は『使い道自由』という点です。
1つ目の『返済不要』とは、言葉通り、貰った助成金は返済する必要がないという事です。助成金の管轄は厚生労働省となりますので、つまりは国がお金をくれるという事になります。
とは言いましても、全く何もしないでもお金をくれるわけではありません。国が今後、歯科医院にこのようになっていって欲しいと考えている行動はする必要があります。
具体的には、起業・新規出店する事や従業員を新規雇用する事、他には社員研修・社員教育を充実させたり、育児する社員を応援するような企業に助成金をくれるのです。
貰えるわけですから、勿論、返済の必要はないという事になるのです。
2つ目の『使い道自由』というのも、言葉通り、貰ったお金の使い道は自由であるという事です。
先ほどの話の通り、助成金を歯科医院が貰う時には、新規雇用等の一定の行動をする必要があります。の行動をした見返りとして国がお金をくれるわけですから、そのお金は経営者の好きに使っていいのです。
例えば次のような使い道が考えられます。
○ 従業員の人件費にあてる
○ 従業員に賞与として出す
○ 会社の運転資金として使う
○ 会社に必要な機器設備の整備に使う
○ 会社が欲しかった機材等を買う
○ 福利厚生の一環として社員旅行に連れて行く
○ 社長の臨時ボーナスとする
貰った助成金には、このように様々な使い道があります。どのように使うのも、愛知・名古屋の経営者の自由なのです。
『返済不要』と『使い道自由』の2つを覚えておきましょう。
次回は、2.種類はどんなのがあるの?についてご説明致します。